SUUMOリフォームストアでご契約いただいた
電気工事を伴う設備が対象です。
設備が故障しても保証期間中は、自然故障・
不具合に対して無償で修理が受けられます。
- ※メーカー保証とは、メーカー保証期間中に、商品の取扱説明書および本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で商品に生じた故障をメーカーが無償で修理するものです。
- ※設備延長保証は、提携先の「株式会社Warranty technology」に業務を委託することにより提供を行います。
- ※最終的な保証対象・免責の判断は、実際に故障の症状や仕様状況の調査・ヒアリングのうえ、提携先の「株式会社Warranty technology」が判断いたします。
記載されている保証対象外の故障、不具合に関しては、お客様のご負担となりますので、予めご了承ください。 - ※修理受付は24時間365日対応ですが、修理はメーカーもしくはメーカーのライセンス保持修理業者が行うため、メーカー営業日に行います。メーカー営業時間外や休業日の場合は、翌営業日にメーカーよりお客様に日程調整のご連絡をし、訪問いたします。
- ※修理事業者拠点は、メーカー拠点に準じます。
- ※メーカーにより遠隔地と定められている離島および遠隔地への出張修理の場合、出張費用はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。
保証期間について
工事完了日から5年間(メーカー保証期間を含みます)が保証期間です。
メーカー保証期間中はメーカーが保証対応いたします。
メーカー保証期間は商品によって異なりますが、
保証期間の終了日は変わりません。
10年保証もご用意しています。
設備延長保証の対象外について
以下に該当する場合は、
設備延長保証の対象外となり、
修理にかかる費用はお客様負担となります。
予めご了承ください。
- サービス対象範囲外の修理
- 配管の詰まり、水もれによる修理
- お客様使用上の過失、
外部からの損傷による修理 - 設備延長保証期間終了後の修理
サービス対象範囲
システムキッチン
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 各種機器モーター、制御基板等の故障
- 各種操作パネル、操作スイッチの故障
- 混合水栓サーモスタット、カートリッジの不具合
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 別売品・消耗品・付属品の、故障・交換・経年劣化(収納用小物、シンクまわり小物、排水カップ、キャビネット棚板、浄水カートリッジ、目皿用パッキン、レンジフードフィルター、電球、カゴ、小物入れ、包丁入れ、洗浄ノズル等)
- 経年劣化や使用上における汚れ、ヒビ、カビ、傷、排水詰まり
- 吹きこぼれ等液体混入による故障
- トッププレート(天板)の割れ・ひび割れ
レンジフード
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 基盤の故障
- 軸部分の故障
- ファンモーターの損傷
- スイッチ部分や電気回線の故障
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 消耗品関連:フィルター、ランプ球
- 清掃不足による故障
IHクッキングヒーター
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 基盤の故障
- 磁力発生コイルの断線
- グリル内の発熱コイル故障
- モーターの損傷
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 別売品・消耗品・付属品の、故障・交換・経年劣化(天ぷら鍋、焼網、受皿、パッキン等、パーツ類)
- ロースター(ヒーター部分への汚れのこびりつき)
ガスコンロ
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 安全装置の故障
- 基盤の故障
- マイクロスイッチの故障
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 別売品・消耗品・付属品の、故障・交換・経年劣化(乾電池、焼網、受皿、パッキン、バーナーキャップ等パーツ類)
- 安全装置の汚れ、バーナーキャップの目詰まり等の清掃
- 安全装置の取り付け位置の手直し
食器洗い機 食器洗い乾燥機
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 基盤の故障
- モーターの故障
- スイッチ、マイコンメーターの故障など
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- フィルタ類、各種カゴ、吸盤、調整脚、工具等
- 付属品一式(圧力ホース、排水ホース除く)
- 別売品一式(各種延長ホース等)
- 外装、装飾品(機能上、性能上に問題のない部品、不具合)、カゴ、小物入れ包丁入れ、洗浄ノズル
- 移設、設備、アース工事関連作業・各種清掃
- 対象商品以外の部位が故障している場合の修理作業
システムバス
全般(浴室換気扇・乾燥器含む)
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 混合水栓サーモスタット、カートリッジの不具合
- その他金具内部の部品の故障
- 浴室換気扇内部ファンの経年劣化
- 風圧ダンパーの故障
- 伝送基盤の不具合
- モーターの故障
- 軸ブレ
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- フィルタ類、各種カゴ、吸盤、調整脚、工具等
- 付属品一式(圧力ホース、排水ホース除く)
- 別売品一式(各種延長ホース等)
- 外装、装飾品(機能上、性能上に問題のない部品、不具合)、カゴ、小物入れ、シャワーヘッド、シャワーホース
- 移設、設備、アース工事関連作業
- 各種清掃
- 対象商品以外の部位が故障している場合の修理作業
給湯器
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- コントロール電子基盤、制御基板故障
- 熱交換器故障
- 電磁弁ブロック故障
- 操作パネル、リモコンの故障
- 温度検知センサーの故障
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 凍結による破損
- お湯の出し忘れ等によるマイコンメーターリセット
- 強制追い焚き方式給湯器の呼び水不足(季節の変わり目や冬場に多い)
- クモの巣による赤火
- 給排気口清掃
- 動物の糞尿等による腐食
- 水没や施工不良によるリモコン内部の腐食
ヒートポンプ給湯器(エコキュート等)
電気温水器
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- ヒートポンプユニットの故障
- 基盤の故障
- イグナイターの故障
- センサーの故障
- 操作パネル、リモコンの故障
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- エコキュートに接続する、ミストサウナ・床暖房などのオプション機器
- 凍結による不具合
- 設定不備による動作不良
- 動物の糞尿等による腐食
- 水没や施工不良によるリモコン内部の腐食
洗面化粧台
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 混合水栓サーモスタット、カートリッジの不具合
- 曇り止めヒーターの故障
- スイッチの不具合
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 別売品・消耗品・付属品の、故障・交換・経年劣化(収納用小物類、トレー、照明カバー、電球、乾電池、ゴム栓、ヘアキャッチャー等)
- 経年劣化や使用上における汚れ、ヒビ、カビ、傷、機能低下、排水詰まり
温水機能便座
全般
-
保証の対象となるもの
【無料修理・例】 -
- 受光部や基盤の故障
(シャワーが出ない、ノズルが戻らない) - 便座ヒーターの故障
(便座が冷たい、温まらない) - 操作パネルの故障
- 制御基板の故障
- 受光部や基盤の故障
-
保証の対象にならないもの
【お客様自己負担・例】 -
- 消耗品シャワービデ関連 :シャワーノズル先端、ビデノズル先端、ノズルシャッター
- 便器、便座周り :便フタ、便座ゴム足、便フタゴム足 、ボルトキャップ、化粧キャップ
- その他 :脱臭カートリッジ、乾電池、電球
- 便座、便座蓋、便器の割れ・ヒビ割れ
- 定期点検お知らせ機能等メンテナンス対応
保証内容の詳細
住宅設備機器 延長保証サービス規程
本規程は、株式会社リクルート(以下「当社」という)が延長保証サービスの対象とする新品の製品であり、かつ延長保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものである。ただし、メーカーにより遠隔地と定められている離島および遠隔地への出張修理の場合、出張費用は延長保証サービス加入者(以下「加入者」という)が負担するものとする。
第1条(延長保証サービスの開始)
当社は、加入者から延長保証サービスの申し込みの受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。なお、当社が発行した加入者証を受領した時点をもって、加入者が本規程の内容を承諾したものとみなします。
第2条(延長保証サービスの期間)
延長保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。なお、延長保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。
第3条(修理の依頼)
延長保証サービス期間中に、本製品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、加入者はコールセンター(加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。
第4条(報告義務)
- 加入者は次の場合は、速やかにコールセンターに連絡しなければならない。
- (1) 延長保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
- (2) 本製品に対する代替品がメーカーまたは当社より提供された場合。
- 前項に関して連絡がなされない場合、延長保証サービス期間内であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとする。
第5条(代替品の提供)
- 延長保証サービスによる1回の修理の費用見積額が本製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、当社が指定する同機種または同等品を代替品として提供することをもって修理に代えるものとする (設置工事を含む)。なお、代替品の提供により延長保証サービスは終了するものとし、この場合における延長保証サービスの保証料金の返金は行わない。
- 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種または品名その他の指定を行うことはできないものとする。
第6条(延長保証サービスの対象外となる事由)
次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。
- 第3条の手続き以外で本製品の修理を依頼された場合。
- 加入者証の情報と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
- 本製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除く)になった場合。
- 本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等)の範囲に該当する場合。
- 故障の原因が本製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)にある場合、または配線・配管・排水管等の修理・交換の場合。
- 取付工事に起因して本製品に不具合が生じた場合。
- 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当する場合。
- 本製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合。
- お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、本製品の故障または損傷である場合。
- 一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって本製品に故障、傷、さび、カビ等が生じた場合。
- 直接的、間接的にかかわらず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
- (1) 不適切な使用(落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩、増設及び改造行為等)または管理の不備によって生じた本製品の故障、傷、さび、カビ等。
- (2) 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、または維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備によって生じた故障及び改造。
- (3) 水道法に規定された水質基準に適合した水以外の水(井戸水、温泉水、地下水等)の使用によって生じた故障、水漏れ、タンクや配管の腐食等。
- (4) 本製品のメーカーが指定する燃料以外の燃料または不良灯油(変質した灯油および不純物が混ざった灯油をいう)の使用。
- (5) 動物・植物等の外部要因での変質・変色・その他類似の事由。
- (6) 故意・過失による場合。
- (7) 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
- (8) 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害及び異常電圧。
- (9) 盗難・詐欺・横領または紛失による場合。
- (10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様とする)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
- (11) 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
- 本製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
- 修理の依頼が、延長保証サービス期間の終了後になされた場合。
- 本製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
- 本製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または延長保証サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
- 電池、フィルター類、パッキン等メーカーの定める消耗品の交換である場合。但し、加入者が直接交換を行うことが困難な弁類(減圧弁・圧力弁等)の交換は保証対象とする。
- 本製品の機能および使用の際に影響の無い損害。(外観の瑕疵を含む)
- 本製品に追加で取り付けることが可能な部品・装置の故障または損傷、もしくは当該追加部品・装置に起因した本製品の故障または損傷。
第7条(間接損害)
- 次の損害等については延長保証サービスの対象とならないものとする。
- (1) 本製品の故障または損傷に起因して他の財物に生じた故障、若しくは損傷等の損害。
- (2) 本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
- (3) 本製品の故障または損傷に起因して身体に生じた傷害。(傷害に起因する死亡および経済的または精神的損失を含む)
- 延長保証サービスに関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、製品購入金額を上限とするものとする。
第8条(遵守義務)
加入者が本規程の定めに違反し、当社が延長保証サービスを提供することに対し著しい損害を与えたと当社が判断した場合、当該加入者は延長保証サービス期間内であっても延長保証サービスの提供を受けられない場合があるものとする。
第9条(製造物責任)
当社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責を負うものではない。
第10条(見解相違の場合)
故障および損害の認定などについて、当社と加入者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求めることができる。
第11条(その他留意点)
当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれをあらかじめ承諾したものとする。
2021年2月15日改定